一般廃棄物について

一般廃棄物とは・・・

一般廃棄物

廃棄物には、大きく分けて『一般廃棄物』と『産業廃棄物』があります。

『産業廃棄物』は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が『一般廃棄物』とされています。
『一般廃棄物』は区市町村が処理について責任を持ち、『産業廃棄物』は排出事業者が自ら処理することが原則です。また、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれのあるものを『特別管理一般廃棄物』として厳重に管理することとしています。

一般廃棄物の種類と具体例

各市町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。また、次の表は例であり、詳細は各区市町村にお問合せ下さい。

区分 種類 具体例
家庭廃棄物 1)可燃ごみ 炊事仕事で生じた、残飯等の生ごみ、ちり紙・新聞・雑誌等の紙くず(資源回収している区市町村があります。)、庭木の剪定で生じた木くず、衣類等
2)不燃ごみ 食器・窓等のガラス、食器・花瓶等の陶磁器、なべ・フライパン等の金属、ペットボトル等のプラスチック(分別収集している区市町村があります。)等
3)粗大ごみ 大型の電化製品(家電4品目を除く)、タンス・食器棚等の家具類、自転車等、通常の収集では大きすぎて対応できないもの
4)家電4品目 洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫(特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)に従って廃棄して下さい。)
5)パソコン パソコン及び周辺機器(資源有効利用促進法に従って廃棄して下さい。)
6)自動車 自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。)
7)有害ごみ 乾電池、蛍光灯、体温計等の有害物質が含まれるごみ
事業系一般廃棄物 1)可燃ごみ 生ごみ、紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの)
2)粗大ごみ 大型の食器棚・机等、通常の収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、プラスチック製のものは産業廃棄物)
し尿 1)し尿 くみ取りし尿で、人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類、綿類等を含む。
2)浄化槽に係る汚泥 浄化槽方式のものの槽に貯留した汚泥

特別管理一般廃棄物の種類と具体例

法第2条第3項、施行令第1条

種類 具体例
1)PCB含有部品 エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの
2)ばいじん 一般廃棄物処理施設である焼却施設(ばいじんを焼却灰として分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設)の集じん施設で集めたもの
3)ばいじん処理物 2)に掲げるばいじんを、溶融、焼成、セメント固化、薬剤混練、酸等による重金属溶出以外の方法で処理したもの
4)ばいじん、燃え殻 特定施設である廃棄物焼却施設から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
5)ばいじん、燃え殻処理物 4)に掲げるばいじん、燃え殻を処分するために処理したもので、ダイオキシンの含有量が3ng/gを超えるもの
6)汚泥 特定施設である廃棄物焼却施設の排ガス洗浄装置から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
7)汚泥処理物 6)に掲げる汚泥を処分するために処理したもので、ダイオキシン類の含有量が3ng/gを超えるもの
8)感染性一般廃棄物 医療機関や研究所等から排出される、手術に伴って発生する病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの